新型コロナ感染拡大に伴い、様々な自粛が要請される中…子育て家庭が一番気になる経済的な救済策について情報発信していきたいと思います
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※4月18日追記※
4月16日、減収世帯に30万円を支給する措置は撤回し、国民1人当たり一律10万円の現金給付を実施する方針を表明した。
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政府の発表によると…
「一定の水準まで所得が減少した世帯に対し、1世帯当たり、30万円を給付」とありますが、今回は自己申告制であることもあり、うちは対象なのか?気になっている方も多いと思います。
今回は現金給付1世帯30万円について、基準をまとめてみました!!
ポイントとなるのは、以下の4点です。
①世帯主の2月~6月の月収で判断
②住民税非課税水準となる低所得世帯か
③月収が半減し、かつその額が住民税非課税水準の2倍以下となる世帯か
④1世帯あたり原則1回の受給
★給付対象パターン1★
世帯主の2月~6月の月収が以下の場合、住民税非課税世帯とみなし、給付対象となる
単身世帯:10万円以下
扶養家族1人(2人世帯):15万円以下
扶養家族2人(3人世帯):20万円以下
扶養家族3人(4人世帯):25万円以下
扶養家族4人(5人世帯):30万円以下
扶養家族5人(6人世帯):35万円以下
※以降扶養家族が1人増えるごとに月収5万円加算
★給付対象パターン2★
世帯主の2月~6月の月収が1/2以下になり、かつ月収が以下の場合、給付対象となる
単身世帯:20万円以下
扶養家族1人(2人世帯):30万円以下
扶養家族2人(3人世帯):40万円以下
扶養家族3人(4人世帯):50万円以下
扶養家族4人(5人世帯):60万円以下
扶養家族5人(6人世帯):70万円以下
※以降扶養家族が1人増えるごとに月収10万円加算
各ご家庭、対象かどうか確認してみてくださいね!!
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【施策の目的】
感染症の影響を受け収入が減少し、事態収束も見通せずに日々の生活に困窮している方々に対し、迅速に、手厚い、思い切った支援の手を差し伸べる観点から、休業等により収入が減少し、生活に困っている世帯に対して、生活維持のために臨時の支援を行う
※総務省「生活支援臨時給付金(仮称)の概要」より
【給付対象】
世帯主の月間収入(本年2月~6月の任意の月)が、
(1)新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)となる低所得世帯
(2)新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)の2倍以下となる世帯
等を対象とする。
※申請・審査手続の簡便化のため、世帯主(給与所得者)の月間収入が下記の基準額 以下であれば、級地区分にかかわらず住民税非課税水準であるとみなす。
- 扶養親族等なし(単身世帯) 10万円
- 扶養親族等1人 15万円
- 扶養親族等2人 20万円
- 扶養親族等3人 25万円
(注1)扶養親族等とは、扶養親族及び同一生計配偶者を指す。
(注2)扶養親族等の4人目以降は、基準額を1人当たり5万円加算。
※総務省「生活支援臨時給付金(仮称)の概要」より
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【申請方法】
給与明細など収入が減ったことを証明する書類を市区町村に提出。
申請は郵送を基本とし、オンラインや窓口でも対応することが想定される。
【給付日】
各市町村により決定
【支給方法】
本人名義の口座へ振り込み
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html