(目的)
第1条 本規程は一般社団法人ジョインハンズ(以下「当法人」という。)定款第6条に規定する会員について必要な事項を定める。
(会員)
第2条 当法人には下記2種の会員を置く。
(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は法人・団体
(2)賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は法人・団体
2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第3条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、当法人が定める入会申込書を提出し、代表理事の承認後、入会金を納入しなければならない。
2 入会金は会費規程に従う。
(入会の不承認)
第4条 入会を申し込みした者が、以下の何れかの項目に該当する場合、その者の入会を承認しないことがある。
(1)過去に本規程違反等で除名処分を受けたことがある場合
(2)入会申込書の申告事項に、虚偽の記載がある、または判明した場合
(3)当法人と類似する目的を有する団体から除名等の不利益処分を受けたことがある場合
(義務)
第5条 第2条に定める会員は、当法人の目的を遵守し、当法人の活動を支援しなければならない。
2 会員は毎年、年会費を納入しなくてはならない。年会費は会費規程に従う。
3 会員は住所、氏名(法人・団体の名称)や登録内容に変更が生じた場合、直ちに当法人に届けなければならない。
(権利、義務の始期)
第6条 会員としての権利は、前項の入会金及び年会費の納入が当法人にて確認できた時に発生するものとする。
(会員譲渡の禁止)
第7条 会員として有する権利を第三者に譲渡若しくは使用させること、売買や担保設定に供する一切の処分行為はできないものとする。
(私的利用の範囲外の禁止)
第8条 会員は、当法人が承認した場合を除き、当法人から得たいかなる情報も複製、販売、出版その他私的利用の範囲を超えて使用することはできない。
(会員資格の喪失)
第9条 会員は、次の各号に該当するときは、会員資格を喪失する。
(1)当法人に退会届を提出したとき
(2)本人が死亡、もしくは失踪宣言を受けたとき
(3)会員である法人・団体が解散、消滅したとき
(4)年会費の納入が継続して2年以上履行されなかったとき
(5)総正会員(当該会員を除く)が同意したとき
(入会金及び年会費の返還)
第10条 定款、及び本規程に定める退会、資格喪失、除名等のいかなる事由であっても、既納の入会金、年会費その他の拠出金品は一切返還しない。
(再入会)
第11条 第9条により資格を喪失した者が再入会を希望し、代表理事が認めた場合は再入会することができる。
2 再入会に際しては、所定の入会金、年会費を改めて納入しなければならない。