【新型コロナ】現金一律10万円給付~配偶者からの暴力を理由に避難している方へ~

掲載日:2020年04月24日

4月21日に当サイトでも紹介した特別定額給付金について、受給権者が世帯主であることで、DV等の被害により受給できない人が出てくることが懸念されていました。

新型コロナウイルスの感染拡大を受けた現金10万円の一律給付について、総務省は、世帯主の暴力によって、住民票と異なる住所に避難している親子なども、現在住んでいる市区町村に申請を行えば、給付金を受け取れることとし、必要な手続きを公表しています。

今回の特例措置のポイントは以下の4点です。

①対象は配偶者からの暴力を理由に避難している方で、令和2年4月27日以前に、今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方。

②申出期間(令和2年4月24日から4月30日まで)に、 今お住まいの市区町村の特別定額給付金担当窓口へ「申出書」を提出する。

③「申出書」には、配偶者からの暴力を理由に避難していることが 確認できる書類(婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や 市町村が発行するDV被害申出確認書 ・ 保護命令決定書の謄本又は正本)が必要。

申出期間を過ぎても「申出書」を提出することは可能だが、二重払いを避けるためにも期間内に申し出を行うことが望ましい。

特別定額給付金に関するお知らせです 配偶者からの暴力を理由に避難している方の申出の手続き

特別定額給付金に関するお知らせです
https://www.soumu.go.jp/main_content/000684584.pdf
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html


1. 支給市区町村の変更を行うべき事例
   基準日時点で、住民票が所在する市町村とは異なる市区町村が給付金の支給を行うことを検討すべき事例として、次のものが挙げられる。

(1) 基準日以前に発生した配偶者からの暴力を理由とした避難事例で、配偶者からの暴力を理由に避難している者が諸事情により基準日までに住民票を移すことができないもの
(2) 基準日の翌日以降に発生した配偶者からの暴力を理由とした避難事例
これらの場合には、配偶者からの暴力を理由に避難している者が、後述する「一定の要件」を満たしており、その旨を申し出た場合、当該申出を行った配偶者からの暴力を理由に避難している者(以下「申出者」という。)の給付金については、基準日時点で申出者の住民票が所在する市区町村(以下「住民票所在市区町村」という。)からではなく、申出日時点で申出者が居住する市区町村(以下「居住市区町村」という。)から支給する。

※ 配偶者等から申出者分の給付金につき同一世帯に属する者としての申請があった場合でも、配偶者等に対する支給を行わないこととする。
※ 申出者の居住地が住民票所在市区町村内にある場合は、支給市区町村の変更は行わないが、配偶者等から申出者分の給付金につき申請があった場合の取扱いは同様である。

2. 申出者の満たすべき「一定の要件」
   1.のとおり、申出者に対する給付金の支給市区町村を住民票所在市区町村から居住市区町村に変更するための要件は、次の(1)から(3)までに掲げる要件のいずれかを満たすこととする。

(1) 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13 年法律第31 号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第10 条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。
(2) 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(地方公共団体の判断により、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関が発行した確認書を含む。)が発行されていること(確認書を発行する際は別紙様式1を参考とすること)。
(3) 基準日の翌日以降に住民票が居住市区町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42 年自治振第150 号自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。

https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html