パートタイマーにとって常識ともいえる「103万の壁」と「130万の壁」。
2016年10月から新たに「106万の壁」ができることは知っていますか?
知っている方も記憶が薄れているかも。
改めて「106万の壁」について知っておきましょう。
来春から働くことを考えているママも要チェック!
「103万の壁」と「130万の壁」
まずおさらいしておきたいのが現在の「103万の壁」と「130万の壁」です。
以下の話は会社員・公務員の妻でパートタイマーの方に限ります。
●「103万の壁」とは
年間の給与収入が103万円を超えると、所得税がかかり
夫の配偶者控除が受けられなくなります。
会社によっては夫の扶養手当が受けられなくなります。
また100万円前後から住民税の支払いが加わります。
●「130万の壁」とは
年間の給与収入を130万円未満に抑えないと
所得税・住民税に加えて夫の健康保険の扶養や厚生年金の扶養から外れ、
自分で健康保険料や年金保険料を支払う必要があります。
(※夫が会社員・公務員で妻がパートの場合のみ。夫が自営業の場合は適用外)
せっかく自分の給与が増えても手取りが減ってしまう上に
世帯収入に影響する可能性があるため
現在では「130万の壁」を越えないように働くママが多いんです。
2016年10月施行予定 「106万の壁」が加わる
2016年10月から施行予定「106万の壁」の条件
●月額8万8000円(106万円)
●週20時間以上勤務
●勤務期間1年以上
●被保険者数501人以上の企業が対象
●学生は適用外
10月からは大企業のみが適用されますが、今後範囲は拡大する見通しです。
既にこの条件に当てはまっている会社員・公務員の妻は自身の働き方を
もう一度確認してください。
働き方を改めて考えるチャンスかも
自分で社会保険料を支払うことのメリット
●老後の受け取れる年金額が増える
●傷病手当金や介護休業手当金、出産手当金を受けとれる
自分で社会保険料を支払うことのデメリット
●働いているのに社会保険料や税金の支払いによって手取りが増えない
「働き損ゾーン」が存在する
働き損ゾーンは夫の年収やパート先の社会保障料などによって
世帯ごとに異なります。
この働き損ゾーンに入ってしまっている方は
自分の働き方を見直さなければいけません。
今まで130万円未満で働いてきた人は
それを106万円未満まで引き下げるのか、
もしくは働き損ゾーンを越えるために働けるだけ働くのか
思うような雇用契約ができないのであらば転職する道も。
政策や会社の方針にも注目していきながら家族で決めていく
必要がありそうです。
もし、自分たちだけで考えるのが難しいのであれば
ファイナンシャルプランナーに相談するのも手ではないでしょうか。
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