「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において、「子育て世帯に関しては、児童手当(本則給付)を受給する世帯に対し、その対象児童一人あたり1万円を上乗せする臨時特別給付金を支給する。」ことが、令和2年4月7日閣議決定されました。
これを受け、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組の一つとして、児童手当(本則給付)を受給する世帯(0歳~中学生のいる世帯)に対する令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金が支給されます。
ポイントは以下の3点です。
①支給対象者は令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当(本則給付)の受給者
※3月31日までに生まれた児童が対象で新高校1年生も対象。
②給付額は1人当たり1万円
③実施主体は自治体のため、給付日等は各自治体による
【施策の目的】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組の一つとして、児童手当(本則給付)を受給する世帯(0歳~中学生のいる世帯)に対し、臨時特別の給付金(一時金)を支給する。
【事業の実施主体と経費の負担】
・実施主体は市区町村
・実施に要する経費(給付事業費及び事務費)について、国が補助(10/10)
【支給対象者】
対象児童に係る令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当(本則給付)の受給者
【対象児童】
児童手当(本則給付)の令和2年4月分の対象となる児童(3月分の対象となる児童含む)
※3月31日までに生まれた児童が対象。新高校1年生を含む。
【給付額】
対象児童1人当たり1万円
【給付の方法】
・市町村から支給対象者へ給付金の案内チラシ
・希望しない場合等の申出書の送付
・児童手当登録銀行口座等への振込
※公務員については、所属庁が支給対象者であると証明した上で、本人が居住市町村に申請。
【給付開始日】
市区町村において決定(緊急経済対策の趣旨を踏まえ、迅速な給付開始を目指すものとする)
https://www.mhlw.go.jp/content/000623953.pdf