新型コロナ感染拡大に伴い、様々な自粛が要請される中…子育て家庭が一番気になる経済的な救済策について情報発信していきたいと思います
先日紹介した、減収世帯に30万円に支給する措置 は、4月16日、その方針を撤回し、国民1人当たり一律10万円の現金給付を実施する方針が表明されました。
この、特別定額給付金の支給について、4月20日、閣議決定されました。
家計の一助となることは間違いなく、救われる家庭も多いと思います。
受給を受ける場合は、この給付金の目的をしっかりと認識し、政府からの想いを受け取るかたちでひとりひとりが意識をもって受け取りましょう。
【目的】
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要がある。医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への経緯と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない」と示され、このため、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う。
ポイントとなるのは、以下の4点です。
①基準日(令和2年4月27日)に住民基本台帳に記録されている人が対象
②世帯主が世帯の受給対象者全員分の申請をまとめて行う
③受給額は対象者1人あたり10万円
④申請期限は申請受付開始日から3ケ月以内
【対象】
[給付対象者]
基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者
[受給権者]
受給対象者の属する世帯の世帯主
【給付額】
給付対象者1人につき10万円
【申請及び給付の方法】
(1)郵送申請方式
市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送
(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)
【受付及び給付開始日】
市区町村において決定(緊急経済対策の趣旨を踏まえ、可能な限り迅速な支給開始を目指すものとする)
「(1)郵送申請方式」「(2)オンライン申請方式」それぞれに受付開始日を設定可能
申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内
特別定額給付金(仮称)の概要
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html