食品表示を活用しよう ~野菜・果物編~

掲載日:2015年09月23日

買い物とのき、食品表示をみて判断していますか? 食品表示をみる習慣がつくと、見ずには買えなくなることが多いようです。

今回は野菜・果物編です。

JAS法の改正により、生鮮食品の野菜、果物には原産地表示が義務付けられるようになりました。

国産品は都道府県名(地名でも可)表示、輸入品は原産国名の表示が義務付けられています。

産地名、生産者名表示を選ぼう

「●●県」表示 よりも「●●市、●●町」表示 、「●●市、●●町」表示 よりも「●●町、●●農園、●●(生産者名)」を選ぶようにしましょう。これは、責任の所在がはっきりしており、残留農薬試験への自信がある表れです。つまり、残留農薬の不安が少ないと言えます。

その他、輸入野菜や果物には、栽培時ではなく栽培後の防カビ剤が使われています。こちらも気を付けて、出来るだけ国産を選ぶようにすると良いでしょう。

旬のものを選ぼう

旬のものは生育も早く、露地栽培が多い傾向にあります。そのため、農薬使用量が比較的少ないと言えます。また、農薬は紫外線によって消失するため、それを遮断してしまうハウス栽培では農薬の残留期間が長いという懸念もあります。同様に果物の有袋栽培と無袋栽培を比較しても、紫外線が届かない有袋栽培の方が農薬の残留に懸念が残ります。
何よりも、旬のものは美味しいので、美味しくて安全な旬の野菜や果物を選ぶのは凄く大切なことです。

JASマーク表示を選ぼう

2000年よりJAS法によって厳しいルールが決まり、違反時の罰則規定も設けられています。有機農産物を見分けるには、「有機JASマーク」がついているかどうかを見ると良いでしょう。

特別栽培農産物表示を選ぼう

農産物が生産される地域には化学合成農薬や化学肥料の使用状況の慣行的なレベルがあり、その慣行レベルに比べて化学合成農薬、化学肥料ともに5割以上使用量を減らして栽培された農産物を「特別栽培農産物」と表示します。
旧ガイドラインでの条件がゆるかったため、この表示の良い効果がなく、あまり見なくなってしまった表示ではありますが、現在のガイドラインでは旧ガイドラインを改め、条件が厳しくなっており、この表示のものを選ぶと良いと言えます。

葉もの野菜の選び方

伸びすぎ、太い直根、色が濃すぎる、細かい枝根が少ないものなどは、多量の化学肥料を使っている象徴といえます。出来る限り避けると良いでしょう。
見た目が綺麗すぎるもの、整い過ぎているものは農薬や化学肥料を多用していると考えて判断しても良いでしょう。

次回は肉類編をお届けします。